遺言書(公正証書)
遺言書作成
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遺言
■遺言者は、包括または特定の名義で、財産の全部または一部を処分することができます。ただし、遺留分に関する規定に反することはできません。
■遺言は、自筆証書、公正証書または秘密証書によって行わなければなりません(特別の方式によることを許す場合はこの限りでありません)。
■自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。
■公正証書遺言
下記方式に従って行われます。
・証人2人以上の立会いがあること
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
・公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
・公証人が、その証書は上記に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記し、これに署名し、印を押すこと。
■秘密証書遺言
下記方式に従って行われなければなりません。
・遺言者がその証書に署名し、印を押すこと。
・遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
・遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申述すること
・公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
※秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はないため、パソコン等を用いること、あるいは第三者が筆記したものでもかまいません。
遺言書(例)
遺言者 杉並○○ は、次のとおり遺言する。
一 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産を遺言者の長男 杉並××(昭和 年 月 日生)及び次男 杉並△△ (昭和 年 月 日生)に各々2分の1の共有持分割合により相続させる。
⑴ 建物 不動産番号
(主である建物の表示)
所在
家屋番号
種類
構造
床面積 ㎡
⑵ 土地 不動産番号
所在
地番
地目 宅地
地積 ㎡
二 遺言者は、遺言書の有する下記の財産を、遺言者の長男 杉並××(昭和 年 月 日生)及び次男 杉並△△ (昭和 年 月 日生)に各々2分の1の割合により相続させる。なお、預貯金については、預貯金から未払い医療費、入院費用、葬儀費用、未払い租税公課、日常家事債務、その他一切の債務の弁済及びこの遺言書の執行に関する費用の支払いに充てた残金につき、相続させるものとする。
1 預貯金
⑴ 銀行 支店(店舗番号 )
総合口座
普通預金 口座番号
定期預金 口座番号
2 その他、遺言者に属する一切の財産
三 遺言者は、この遺言の執行者として、次の者を指定する。
住所
職業
氏名
生年月日
四 遺言者は、長男 杉並×× 及び次男 杉並△△ に対してこれまで行った生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。
付言
遺言公正証書 主な必要書類
■遺言者の方の印鑑登録証明書
■遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
■受贈者の方の住民票または運転免許証写し(遺贈がある場合)
■不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書または課税明細書(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)
■預貯金関係確認資料
■証人の方の住民票または運転免許証写し
■遺言執行者の方の住民票または運転免許証写し