深夜酒類提供飲食店 杉並区
深夜バー(深夜酒類提供飲食店)開業 届出手続(深夜バー・ガールズバー)
■接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。
※ガールスバー、レディスバーの類についても、深夜営業を行う場合は届出が必要です。
℡ 090-8483-9508
℡ 042-452-6477
9:00~22:00 土日祝可
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