離婚 年金分割
離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。(対象とならない場合、対象としない場合もあります)
■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。
■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。
◆手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。
◆当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。
年金分割の手続きは、行政書士では行えません。社労士の業務になります。また、年金分割について、必ずしも公正証書にする必要はありません。離婚協議書を公正証書にする場合でも、年金分割の条項を加えると、公証役場に支払う手数料が通常1万1千円加算されます。
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